富士宮市議会 2022-06-17 06月17日-01号
本案は、地方税法等の改正に伴い、個人市民税において、住宅の取得等をして令和4年から令和7年までの間に居住した者を新たに住宅借入金等特別税額控除の対象とするとともに、その住宅が一定の要件を満たす新築住宅等である場合の控除期間を3年延長し13年とすること、及び上場株式等の配当所得等に係る課税方式を所得税と一致させること、固定資産税において、固定資産課税台帳にDV被害者等の保護のために住所に代わる事項が記載
本案は、地方税法等の改正に伴い、個人市民税において、住宅の取得等をして令和4年から令和7年までの間に居住した者を新たに住宅借入金等特別税額控除の対象とするとともに、その住宅が一定の要件を満たす新築住宅等である場合の控除期間を3年延長し13年とすること、及び上場株式等の配当所得等に係る課税方式を所得税と一致させること、固定資産税において、固定資産課税台帳にDV被害者等の保護のために住所に代わる事項が記載
第83条及び第84条の改正は、固定資産課税台帳の閲覧、または固定資産課税台帳に記載されている事項の証明書を交付する場合において、住所が明らかにされることにより、人の生命、または身体に危害を及ぼすおそれがあると認められる場合には住所の削除など、必要な措置を講じることとするものです。
改正の内容といたしましては、いわゆるDV被害者等からの申出により、固定資産課税台帳に住所に代わる事項が記載されている場合において、納税証明書の交付を請求されたときは、住所ではなく、当該住所に代わる事項を記載して交付することとなることに伴い、当該納税証明書の交付についても手数料を納付しなければならないこととすること、個人市民税につきまして、特定配当等に係る所得、特定株式等譲渡所得金額に係る所得などの課税方式
先ほども概要を説明してくれたんですけど、資料、静岡市税条例等の一部を改正する条例の概要の2番、固定資産税関係の(2)で、調査を尽くしてもなお固定資産の所有者が1人も明らかにならない場合、事前に使用者に対して通知した上で使用者を所有者とみなし、固定資産課税台帳に登録して固定資産税を課するという規定の新設とございます。
また、遺産相続等の問題により全国的に増加傾向にある所有者不明土地等に係る課税上の課題への対応について、調査を尽くしてもなお固定資産の所有者が明らかとならない場合に、事前の通知をした上で、その使用者を所有者とみなして固定資産課税台帳に登録し、課税することができる制度の内容が確認されました。
固定資産の所有者の所在が不明である場合には、その使用者を所有者とみなして固定資産課税台帳に登録し、その者に固定資産税を課することができるとあります。どのような背景、課題があって、このたびの改正につながったのか伺います。 86条の2のところです。
なお、申し出を行えるのは、評価替えにより決定した固定資産課税台帳に登録された価格についてのみであり、初年度のみとなります。 昨年度は評価替えの年で、委員御質問のとおり、2件、審査申し出がございました。 まず1件目は、家屋に対する申し出です。内容といたしましては、固定資産評価基準における耐用年数の適用に疑義があるというものです。
固定資産評価審査委員会につきましては、地方税法第423条の規定によりまして、固定資産課税台帳に登録されました価格に関する不服申し立てを審査決定するために市町村に設置される委員会でございます。委員は、市町村の固定資産税の評価について、学識経験を有する者等のうちから議会の同意を得て市長が選任することとされており、任期は3年でございます。
そこで、(1)袋井市の土地管理状況の実態として、固定資産課税台帳について4項目お伺いいたします。 アといたしまして、土地の固定資産税の納税義務者総数と筆数、面積、ヘクタール単位と、その内訳として、法定免税点以上と法定免税点未満の対象者数をお伺いいたします。 イといたしまして、固定資産税の課税保留に係る対象者数をお伺いいたします。
次に、所有者不明土地への対応のうち、把握方法と現状についてでございますが、相続登記が済んでいない土地につきましては、固定資産課税台帳により確認することが可能でございます。現状では、市全体面積の約4%、約1万7,000筆、657ヘクタールの土地が相続登記されておりません。
固定資産課税台帳の閲覧の項の次に追加します。指定地域密着型サービス事業者の指定及び事項の指定更新の申請、またその次の項の、指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定及び事項の指定更新の申請に係る手数料につきましては、現在徴収はしておりませんが、受益者負担の観点から、平成30年度以後に市が指定する事業者に対し、新たに手数料を徴収していくものでございます。
不動産登記簿、固定資産課税台帳、農地台帳等、目的別に作成され、情報を1カ所で把握できる仕組みがありません。 国土交通省の2014年の調査では、最後に所有権登記をしてから、50年以上経過している登記簿が約20%も存在しておりました。法定相続人がふえてくると、現在の法定相続人は誰かを戸籍謄本などで調査しなければなりませんが、それには多くの労力や費用を要します。
その影響の一つとして、固定資産課税台帳の基礎情報である不動産登記が任意であるため、登記情報と土地課税に関する情報が完全には連動せず、自治体による土地不明者の把握が困難となっております。本市においても権利関係の調整難航、費用や時間がかかるなど固定資産税の徴収実務にも影響を及ぼしている状況でございます。
農地につきましては、農業委員会が農地台帳により管理しておりますが、所有者の所在不明な農地や、所有者が死亡し所有権の移転がなされていない農地が存在しており、今般、農地法施行規則第102条に基づく農地台帳と固定資産課税台帳及び住民基本台帳との照合作業にあわせて、相続未登記農地等の調査を行ったところ、死亡により相続されていない農地が4,837筆、326ヘクタールありました。
固定資産評価審査委員会につきましては、地方税法第423条の規定によりまして、固定資産課税台帳に登録されました価格に関する不服申し立てを審査決定するために市町村に設置される委員会でございます。委員は、市町村の固定資産税の評価について、学識経験を有する者のうちから議会の同意を得て市長が選任することとされており、任期は3年でございます。
適用区分、2項、改正後の函南町固定資産評価審査委員会条例の規定は、平成28年度以後の年度分の固定資産税に係る固定資産について、固定資産課税台帳に登録された価格に係る審査の申出について適用し、27年度までの固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された価格に係る審査の申出(申出期間の初日が平成28年4月1日以後である審査の申出を除く。)
今回の改正による部分は、平成28年度以降の年度分の固定資産税に係る固定資産について、固定資産課税台帳に登録された価格に係る審査申し出について適用し、平成27年度までのものは、これまでどおりの手続を行うよう経過措置を設けました。 以上でご説明を終わります。 ○議長(鈴木平一郎君) 説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。
具体的な内容は、新たに整備すべき項目の追加、農地情報公表のための出力形式に合わせた改修、台帳と住民台帳・固定資産課税台帳との照合を行うシステム改修、及び台帳とリンクさせる地図情報システムの改修である。」という答弁がありました。 次に、「農地台帳と住民台帳・固定資産課税台帳との照合を行うシステム改修について、インターネットでの閲覧が可能となるとのことだが、その内容について伺う。」
まず、固定資産税はどのようになっているのか、市では促進する施策の検討を行っているのかということでございますが、空き家も含めまして、固定資産税の課税につきましては、賦課期日の1月1日において固定資産課税台帳に登録されている土地及び家屋の所有者に対して課税を行い、納税通知書を発送しております。
別表中、道路法施行令第7条第2号に掲げる工作物として太陽光発電設備等の占用料を占用面積1㎡につき年額1,700円と定め、施行令第7条第3号に掲げる工作物として津波避難施設の占用面積1㎡当たりの年額占用料を、地方税法第380条の規定により本市に備える固定資産課税台帳に登録された近傍類似の土地の基準年度の価格に0.025を乗じて得た額とするものであります。